【重要】消費税率引き上げにともなう注意点
令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、下記のご確認とご対応をお願いいたします。

① 価格の表示に関する注意点

 令和元年10月1日以降、税込価格は消費税率10%の価格で表示する必要があります。
 10月1日以降も消費税率8%の価格のまま修正を行わなかった場合、掲載価格の請求しかできません。
 ※実際の請求額よりも安い価格表示をすることは、景品表示法の不当表示(有利誤認)にあたります。
 ※レジメニューの税率の変更は、各サロン様の消費税引き上げのタイミングで変更を行ってください。

② 消費税に関連する値引き表記について

「消費税はかかりません」「消費税分ポイント還元」など消費税に関連する値引き表記は法律違反となりますのでご注意ください。